FIRE後は配当所得または譲渡所得のみで源泉徴収が済んでおり所得も0円なので、勝手に住民税非課税や国民健康保険の軽減を受けれると思っていませんか?
実は勝手にはならず住民税の申告が必要となります。
この記事では、FIRE後に住民税非課税や国保軽減を受けるために住民税の申告が必要な人についてシェアしようと思います。
・FIRE後に住民税の申告が必要な人
・住民税の申告しないとどうなるか
・eLTAXとは?

たまご
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FIRE後に住民税の申告が必要な人
FIRE後に住民税の申告が必要な人は確定申告をしない人です。
本来は1月1日に住所のある市区町村に所得について申告する必要があり、申告に基づいて市区町村は当年度の個人住民税額を決定します。
何か所得があり確定申告する場合や会社員で年末調整を受ける場合はその申告を基に住民税額が決定されるので改めて住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は住民税の申告で所得の申告を行う必要があります。
具体的には次の様な人があてはまるかと思います。
- FIRE2年目以降
- 基礎控除内で配当所得や譲渡所得を確定申告しない

FIRE後に住民税の申告をしないとどうなるか
実は、住民税の申告をしなくても確定申告をしておらず所得も0なので住民税は発生しません。
それならば何の問題もなさそうに思えますが、申告しないと低所得であるFIREならではの恩恵を受けることができません。
住民税非課税の対象とならない
所得の兼ね合いで住民税が0円なのと、住民税非課税で住民税が0円なのは同じ0円でも全く違います。
住民税非課税になると給付対象や高額療養費の区分などで行政上有利になります。
FIREで配当所得または譲渡所得のみの場合は所得が無いので住民税非課税の対象ですが、住民税の申告をしない場合はただの住民税0円の人となり、住民税非課税の対象にはなりません。
住民税の申告を行い非課税の対象となることで、非課税証明書などを発行してもらえるようになります。
国民健康保険の軽減対象にならない
国民健康保険には所得割と均等割という2つの保険料で構成されています。
所得割は名前の通り所得によって算出され、均等割は所得0円でも必ず発生します。
しかし、均等割には所得に応じた軽減措置があります。
FIREで配当所得または譲渡所得のみの場合は7割軽減適用なのですが、住民税の申告を行わない場合所得が不明となり軽減対象とならなくなります。
住民税の申告は便利なeLTAXで電子申告を
eLTAXとはe-TAXで所得税の電子申告ができるのと同様なシステムで、住民税の電子申告が行えます。
わざわざ窓口に出向かなくていいので自宅で24時間いつでも申告可能ですが、申告期限は毎年3月15日迄で土日の場合はそのその翌日となっています。
e-TAXが利用できる環境であれば特に問題ないと思います。
まとめ
- 確定申告しない場合は住民税の申告が必要
- 住民税の申告をしないと住民税非課税・国民健康保険の軽減対象にならない
確定申告や年末調整が当たり前になっていると住民税の申告なんて頭にない人も多いかと思います。
FIRE後の恩恵とも言える住民税非課税の対象になるには必須な申告となるので忘れないようにしましょう。
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