主に副業やフリーランスなどで収入を得ているサイドFIRE、セミリタイアの人は事業所得を確定申告をしていると思います。
株の譲渡所得や配当所得は特定口座の源泉徴収ありで運用していた場合、基本的に源泉徴収で納税は済んでいるため確定申告は不要となるので、事業所得に対してのみの申告をしている人が多いと思います。
しかし、確定申告が不要なだけであって一定の条件にあてはまる場合は確定申告をすることで源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
その方法や条件についてシェアしようと思います。
・確定申告で源泉徴収された税金の取り戻せる人
・確定申告で源泉徴収された税金の取り戻す方法
・ケーススタディ

たまご
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確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件
確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件は次に該当する場合です。
- 事業所得が赤字や控除で0円~94万円以内
- 配当所得が95万円以内
上記条件を満たすことで確定申告で源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
主に事業所等が赤字であったり青色申告の控除などによって事業所得が0円の人にメリットが大きいです。
ちなみに譲渡所得の場合も申告分離課税で申告した場合、所得による所得税額<源泉徴収税額となれば差額分が還付されますが申告分離課税で申告した時点で他に所得がなくても所得税が発生するので全額は還付されません。
また、申告分離課税で申告することによって住民税や国民健康保険料にも影響が出るので損得の比較をしたうえで行う必要があります。
なぜ確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せるのか
特定口座の源泉徴収ありで運用している場合、株の譲渡所得や配当所得は源泉徴収で納税が済み完結しているため個人の年間で得た所得としては扱われません。
つまり、どれだけ譲渡所得や配当所得があっても確定申告をしない限り個人の課税対象の所得は0円です。
| 税金 | 課税ライン |
|---|---|
| 所得税 | 95万円 |
| 住民税 | 43万円 (住民税非課税38~45万円) |
所得税の場合
個人には所得があれば適用できる基礎控除というものがあり、年収200万円以内であれば基礎控除は95万円が適用されます。
事業所得が赤字であったり青色控除などによって事業所得が0円だった場合、まだ基礎控除95万円が未適用で残っている状態になります。
つまり、まだ95万円以内の申告であれば所得税はかからないということです。
例えば、青色申告の控除などによって事業所得が0円だった場合は95万円の配当所得を確定申告した場合
配当所得95万円-基礎控除95万円=所得0円
となるだけでなく、所得が0円なのに配当所得で源泉徴収されているので所得税15.315%も還付されます。
住民税の場合
住民税は所得税と異なり基礎控除95万円ではなく43万円となっており43万円以内であれば住民税は0円です。
それと別に住民税には非課税限度額というものが設定されており、所得が38~45万円以内だった場合住民税が非課税となります。
どちらも住民税は0円ですが扱いが違う点に注意です。
住民税非課税となれば給付金対象や高額療養費の区分が優遇されるなどのメリットが存在しますが、住民税の非課税限度額は38~45万円と自治体によって異なるので自治体のHPで確認する必要があります。
こちらも同様に
住民税0円:配当所得43万円-基礎控除43万円=所得0円
住民税非課税:配当所得38万円=非課税限度額内=所得0円
となるだけでなく、所得が0円なのに配当所得で源泉徴収されているので住民税5%も還付または調整減額されます。
所得税の確定申告なので住民税はすぐには還付されず、住民税額が決定する6月頃となります。
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確定申告するといくら税金が戻ってくるか
例えば青色控除などによって事業所得が0円で配当所得が38万円だった場合
380,000円×20.315%=77,197円
確定申告することで源泉徴収されていた約77,197円が還付されます。
事業所得が0円の場合の確定申告をした方がいいかのケーススタディ
実際に自分は確定申告をした方がいいのかどうかケーススタディで見ていきましょう。
事業所得が0円の場合です。
住民税非課税限度額内の配当所得がある場合
確定申告した方がいいです。
私の自治体だと
住民税:非課税
国民健康保険料:23,300円
77,197円-23,300円=53,897円
確定申告しなくても住民税非課税、確定申告しても住民税非課税+税還付。
手間だけかかりますがどちらがいいかは一目瞭然ですよね。
一番現状を変えることなく税還付が受けられるベストな配当所得帯です。
住民税基礎控除43万円以内の配当所得がある場合
住民税非課税を狙いたいなら確定申告はせず、住民税非課税よりも金額効果を取りたいなら確定申告した方がいいです。
住民税:0円
国民健康保険料:23,300円
77,197円-23,300円=53,897円
給付金対象や高額療養費の区分から外れるので、住民税非課税から外れたくない人は申告しない方がいいです。
住民税非課税限度額及び基礎控除43万円を超えた95万円以内の配当所得がある場合
この場合、申告すれば住民税が課税されるのは確定しているのでそれでも確定申告した方が得なのかという点が論点になります。
結論としてはこちらも住民税非課税を狙いたいなら確定申告はせず、住民税非課税よりも金額効果を取りたいなら確定申告した方がいいです。
所得税の課税ラインで申告すると源泉徴収された税金の還付は増えますが、同時に住民税と国民健康保険料に影響を与えることもを加味して考える必要があります。
所得税の課税ラインギリギリで申告した場合
950,000円×20.315%=192,992円
これが確定申告することで還付される金額(住民税含む)です。
一方、95万で申告した場合私の自治体で算出すると
住民税:28,400円
国民健康保険料:142,700円
192,992円-28,400円-142,700円=21,892円
還付の方が上回っていることが分かりますね。
実際は、個人の適用できる控除状況で大きく状況が変わってきます。
とにかく住民税を非課税にしたいのなら申告しないのがベストですが、金額効果だけを追求するなら控除状況によっては還付額が例よりも増えるケースもあります。
95万円を越える配当所得がある場合
個人の控除状況により大きく変わるので要判断です。
基礎控除を越えていてもその他の控除で所得税が0円となり還付されるケースはありますが、最終的には比較したうえで申告する方が得なのか判断する必要があります。
事業所得が95万円以内の場合の確定申告をした方がいいかのケーススタディ
青色控除などを適用してもまだ所得がある場合は、最終的に基礎控除95万円で所得が0円になります。
例えば青色控除で事業所得が20万円になったとしてもまだ75万円余裕があるので、その分を申告することで還付を受けることも可能となります。
結論としてはこちらも住民税非課税を狙いたいなら金額によっては確定申告はせず、住民税非課税よりも金額効果を取りたいなら確定申告した方がいいです。
事業所得が赤字の場合の確定申告をした方がいいかのケーススタディ
事業所得が赤字の場合です。
事業所得が赤字の場合は、その赤字分ほどより多くの配当所得の還付を受けることがができます。
事業所得の赤字が配当所得より小さい場合
例えば収入が下記の金額の場合
| 所得 | 金額 |
|---|---|
| 事業所得 | ▲15万円 |
| 配当所得 | 70万円 |
| 所得金額 | 55万円 |
所得は配当所得が35万円となります。
ここから基礎控除95万円が適用されるので、所得は0円となり配当70万円に源泉徴収された税金は還付されます。
つまりこの場合は配当所得が105万円までなら還付対象となります。
こちらも住民税非課税を狙いたいなら金額によっては確定申告はせず、住民税非課税よりも金額効果を取りたいなら確定申告した方がいいです。
事業所得の赤字が配当所得より大きい場合
例えば収入が下記の金額の場合
| 所得 | 金額 |
|---|---|
| 事業所得 | ▲100万円 |
| 配当所得 | 50万円 |
| 所得金額 | ▲50万円 |
所得は事業所得が▲50万円となります。
そもそも赤字なので配当所得50万円に源泉徴収された税金は還付されます。
更に例えば配当所得が120万円あり黒字に転換しても、そこから基礎控除95万円が適用されるので所得は0円となります。
つまりこの場合は配当所得が195万円までなら還付対象となります。
こちらも住民税非課税を狙いたいなら金額によっては確定申告はせず、住民税非課税よりも金額効果を取りたいなら確定申告した方がいいです。
事業所得が赤字の場合の注意点
青色申告の場合、事業所得が赤字の場合は3年間損失を繰越すことができます。
例えば今年の事業所得が-50万円とした場合
| 事業所得 | 配当金 | その年の所得 | 節税効果 |
|---|---|---|---|
| ▲50万円 | 38万円 | ▲12万円 | 源泉徴収の還付 来年の黒字と相殺 |
| ▲50万円 | 0円 | ▲50万円 | 来年の黒字と相殺 |
| 事業所得 | 配当金 | その年の所得 | 節税効果 |
|---|---|---|---|
| ▲50万円 | 38万円 | ▲12万円 | 源泉徴収の還付 来年の黒字と相殺 |
| ▲50万円 | 0円 | ▲50万円 | 来年の黒字と相殺 |
| 去年の事業所得 | 去年確定申告した 配当金 | 今年の事業収益 | 繰越後の事業所得 |
|---|---|---|---|
| ▲12万円 | 38万円 | 100万円 | 88万円 |
| ▲50万円 | 0円 | 100万円 | 50万円 |
| 去年の 事業所得 | 去年確定申告した 配当金 | 今年の事業収益 | 繰越後の事業所得 |
|---|---|---|---|
| ▲12万円 | 38万円 | 100万円 | 88万円 |
| ▲50万円 | 0円 | 100万円 | 50万円 |
配当金を確定申告することで黒字と相殺できる枠を消費することになります。
来年は大きく黒字が見込める場合などは、配当金を確定申告する方がいいのか来年の黒字と相殺した方がいいのか検討する必要があります。
私はfreee会計を使用しています。
よく簿記経験者は マネーフォワード 、未経験者はfreee会計と言われるのですが簿記3級保有の私が両方試した結果freee会計の方が断トツに使い易かったです。
どちらも無料お試し期間があるので両方試して使いやすい方を選ぶのがいいですよ。
まとめ
- 事業所得が赤字や控除で0円で配当所得が95万円以内なら源泉徴収された税金を取り戻せる。
- 事業所得が赤字ならより多くの配当所得の申告が可能。
- 赤字の場合は繰越控除をするか配当所得を申告するか要検討。
使える人は主に低所得で事業をゆるくやってたりする人に限られますが、事業が軌道に乗るまでは定期的に使える機会があるので検討してみてはいかがでしょうか。
個人の控除状況などにより最適解な金額は変わります。
最終的な判断は確定申告書に入力し比較して決めるようお願いします。

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