主に副業やフリーランスなどで収入を得ているサイドFIRE、セミリタイア層は確定申告をしていると思います。
また、雇用されているバリスタFIRE層は年末調整を行っていると思います。
投資による所得は特定口座の源泉徴収ありで運用していた場合、基本的に源泉徴収で納税は済んでいるため確定申告は不要となるので、労働所得に対して確定申告や年末調整を行っていると思います。
しかし、確定申告が不要なだけであって一定の条件にあてはまる場合は確定申告をすることで源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
その方法や条件についてシェアしようと思います。
・確定申告で源泉徴収された税金の取り戻せる人
・確定申告で源泉徴収された税金の取り戻す方法
・確定申告で源泉徴収された税金を取り戻す場合の注意点

たまご
- セミリタイア達成済
- 2級FP技能士
- AFP認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件
確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件は次に該当する場合です。
- 事業・給与収入が65万円以下で譲渡益・配当金が38~45万円以内
- 事業・給与収入が66~109万円以下で譲渡益・配当金が1~37万円以内
上記条件を満たすことで確定申告で源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
条件がややこしいですが配当金は最大で38~45万円までしかできず、事業・給与収入によって配当金をいくらまで確定申告できるかが変わってきます。
基本的に、事業・給与収入が66万円~109万円の場合は総収入が103~110万円に収まるように配当金額を確定申告すればいいのですが、事業・給与収入が65万円以下の場合は総収入が103~110万円に収まるように配当金額を確定申告するとオーバーになりで38~45万円以内に収める必要があります。
ここについては改めて後述します。
| 事業・給与収入 | 確定申告する配当金額 | 所得金額 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 90万円 | 13~20万円 | 38~45万円 | |
| 38万円 | 38~45万円 | 38~45万円 | |
| 38万円 | 65~72万円 | 65~72万円 |
なぜ確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せるのか
事業収入で青色申告65万円控除を選択していた場合や給与収入を得ていた場合の課税ラインは次のようになっています。
| 税金 | 事業収入(青色65万円) | 給与収入 |
|---|---|---|
| 所得税 | 160万円 | 160万円 |
| 住民税 | 103~110万円 | 103~110万円 |
これを見ると所得税より住民税の課税ラインが先に来ることが分かります。
住民税は非課税限度額というものが設定されており、年収103~110万円以内だった場合住民税が非課税となります。
住民税の非課税限度額は38~45万円(年収103~110万円)と自治体によって異なるので、自治体のHPで確認する必要があります。
例えば、住民税の非課税限度額が年収103万円の自治体に住んでいるバリスタFIREの人。

上の図のように、年収103万円でも住民税非課税、年収36万円でも住民税非課税です。
ここで大事なのは所得がいくらになっているか。
| 年収 | 控除 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 36万円 | 給与所得控除65万円 | -29万円 |
| 103万円 | 給与所得控除65万円 | 38万円 |
控除を終えた金額が所得となり住民税の課税対象となります。
本来は更にここから43万円の基礎控除が引けますが、住民税の非課税限度額はここの所得によって決まります。
住民税の非課税限度額が38万円の自治体であればどちらの場合も住民税は非課税です。
しかし、年収36万円の方はまだ所得が-29万円なのでもう67万円所得を増やしても住民税非課税の範囲内です。
その収入源が給与であれば給与所得控除が適用されるので67万円増やしてもいいのですが、配当所得は給与所得控除が適用されませんので住民税の非課税限度額の38万円以内にしなければ所得が38万円に収まりません。
| 年収 | 給与所得 | 配当金 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 36万円 | -29万円 | 38万円 | 38万円 |
| 36万円 | -29万円 | 67万円 | 67万円 |
たまご同じ給与所得ならマイナス分も相殺できるけど配当所得になるとマイナス分は相殺できないよ!
株の譲渡所得・配当所得は源泉徴収で納税が済んでいるため、個人の年間で得た収入には含まれません。
つまり、どれだけ譲渡所得や配当所得があっても確定申告をしない限り収入としてはカウントされません。
なのでまだ非課税限度額の余裕がある38万円分の株の譲渡益・配当金を確定申告で収入として申告することで住民税非課税のままで源泉徴収された税金が戻ってきます。
源泉徴収された税金が戻ってくる理由は、表の課税ラインを下回っているのに特定口座の源泉徴収で所得税と住民税が徴収されているからです。
確定申告することで、私の所得はこれだけなのに源泉徴収で税金引かれちゃってますと申告する訳ですね。
たまご税金に関する説明が難しいと思ったら無料アプリ税金単語帳をインストールしていると便利だよ!
株の譲渡益・配当金を確定申告するといくら税金が戻ってくるか
先ほどのバリスタFIREを例に計算すると
380,000円×20.315%=77,197円
確定申告することで源泉徴収されていた77,197円が還付されます。
確定申告で源泉徴収された税金を取り戻す場合の注意点
確定申告する場合に押えておきたい注意点です。
- 住民税の非課税限度額内の申告にする
- 所得の一部だけの申告はできない
- 事業所得の場合は要検討
住民税の非課税限度額内の申告にする
住民税の非課税限度額を超える申告を行うと住民税が非課税でなくなるうえに、国民健康保険の軽減措置も下がりデメリットだらけで確定申告する意味がないです。
所得の一部だけの申告はできない
確定申告は株の譲渡益と配当金どちらでも申告できます。
配当金に関しては、日本株と米国株というように分けて日本株だけ申告ということも可能です。
ただし、所得の一部だけを申告することはできません。
- 100万円の譲渡益のうち38万円だけ申告
- 100万円の配当金のうち38万円だけ申告
非課税限度額に収めるには、年間の譲渡益を38~45万円以内に抑える調整が必要になります。
また、配当金の場合日本株30万円、米国株70万円であれば日本株の配当金だけ確定申告すればいいですが日本株50万円、米国株50万円の場合はどちらも非課税限度枠から外れるので確定申告をしない方がいいということになります。
事業所得が赤字の場合は要検討
副業やフリーランスで事業所得を得るサイドFIREやセミリタイア層は青色申告の場合、事業所得が赤字の場合は3年間損失を繰越すことができます。
例えば今年の事業所得が-50万円とした場合
| 事業所得 | 配当金 | その年の所得 | 節税効果 |
|---|---|---|---|
| -50万円 | 38万円 | -12万円 | 源泉徴収の還付 来年の黒字と相殺 |
| -50万円 | 0円 | -50万円 | 来年の黒字と相殺 |
| 去年の事業所得 | 去年確定申告した 配当金 | 今年の事業収益 | 繰越後の事業所得 |
|---|---|---|---|
| -12万円 | 38万円 | 100万円 | 88万円 |
| -50万円 | 0円 | 100万円 | 50万円 |
配当金を確定申告することで黒字と相殺できる枠を消費することになります。
来年は大きく黒字が見込める場合などは、配当金を確定申告する方がいいのか、来年の黒字と相殺した方がいいのか検討する必要があります。
まとめ
| 確定申告で税金を取り戻せる人 | 注意点 |
|---|---|
| 事業・給与収入が65万円以下で譲渡益・配当金が38~45万円以内 事業・給与収入が66~109万円以下で譲渡益・配当金が1~37万円以内 | 住民税の非課税限度額内の申告にする 所得の一部だけの申告はできない 事業所得が赤字の場合は要検討 |
使える人は主に青色申告控除・給与所得控除を差し引いた所得が住民税非課税限度額を大きく下回っている場合と限られますが、ゆるく働いている人や事業をゆるくやってたり事業が軌道に乗るまでは定期的に使える機会があるので検討してみてはいかがでしょうか。



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