FIRE層向け|確定申告で源泉徴収された税金を取り戻す方法

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投資による不労所得しかないFIRE層は特定口座の源泉徴収ありで運用していた場合、基本的に源泉徴収で納税は済んでいるため確定申告は不要です。

しかし、確定申告が不要なだけであって一定の条件にあてはまる場合は確定申告をすることで源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
その方法や条件についてシェアしようと思います。

この記事で分かること

・確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる人

・確定申告で源泉徴収された税金の取り戻す方法

・確定申告で源泉徴収された税金を取り戻す場合の注意点

この記事を書いた人

たまご

  • セミリタイア達成済
  • 2級FP技能士
  • AFP認定者
  • 資産形成コンサルタント
  • 投資診断士
目次

確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件

確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せる条件は次に該当する場合です。

  • 株の譲渡所得・配当所得以外に収入がない
  • 譲渡所得・配当所得が38~45万円以内

上記条件を満たすことで確定申告で源泉徴収された税金を取り戻すことができます。

なぜ確定申告で源泉徴収された税金を取り戻せるのか

株の譲渡所得・配当所得は源泉徴収で納税が済んでいるため、個人の年間で得た収入には含まれません。
つまり、どれだけ譲渡所得や配当所得があっても確定申告をしない限り個人の年間収入は0円です。

税金課税ライン
所得税95万円
住民税38~45万円
低所得の課税ライン

一方、収入がある場合個人には95万円の基礎控除というものがありこの金額内であれば所得税がかかりません。
また、住民税は非課税限度額というものが設定されており、年収が38~45万円以内だった場合住民税が非課税となります。
住民税の非課税限度額は38~45万円と自治体によって異なるので、自治体のHPで確認する必要があります。

FIRE層で株の譲渡所得・配当所得以外に収入がない場合、そもそも収入が0円で表の課税ラインを下回っているのに特定口座の源泉徴収で所得税と住民税が徴収されているんですよね。

しかし、表の課税ラインはあくまで収入があれば使える話。
だったら、株の譲渡所得・配当所得を確定申告して収入にしちゃえばいいじゃんって話です。

また住民税に限っては、そのまま何もしなくても住民税非課税です。
しかし、38~45万円以内で株の譲渡所得・配当所得を確定申告すると税金も還付されて住民税も非課税のままです。
どっちがいいのかは一目瞭然ですよね。

たまご

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株の譲渡益・配当金を確定申告するといくら税金が戻ってくるか

目指すラインは確定申告してもデメリットが一切ない非課税限度額の38~45万円に設定します。
仮に自治体の非課税限度額が38万円だった場合

380,000円×20.315%=77,197円

確定申告することで源泉徴収されていた77,197円が還付されます。

確定申告で源泉徴収された税金を取り戻す場合の注意点

確定申告する場合に押えておきたい注意点です。

  • 住民税の非課税限度額内の申告にする
  • 所得の一部だけの申告はできない

住民税の非課税限度額内の申告にする

住民税の非課税限度額を超える申告を行うと住民税が非課税でなくなるうえに、国民健康保険の軽減措置も下がりデメリットだらけで確定申告する意味がないです。

所得税のラインで申告すると源泉徴収された税金の還付は増えますが、住民税と国民健康保険料を加味すると住民税の非課税限度額内の申告の方がお得です。

950,000円×20.315%=192,992円

これが確定申告することで還付される金額です。
しかし年収が95万になることで、私の自治体で算出すると

住民税:28,400円
国民健康保険料:142,700円

192,992円-28,400円-142,700円=21,892円

一方、先ほどの38万円で申告した場合は

国民健康保険料:23,300円
77,197円-23,300円=53,897円

こちらの方が安いうえに住民税非課税のメリットを受けることができます。
自治体によって差の大きさは変わってきますが、95万円で確定申告した方がいいケースはないのではないかと思います。
一応、確認したうえで行うのがいいかと思います。

所得の一部だけの申告はできない

確定申告は株の譲渡益と配当金どちらでも申告できます。
配当金に関しては、日本株と米国株というように分けて日本株だけ申告ということも可能です。
ただし、所得の一部だけを申告することはできません。

  • 100万円の譲渡益のうち38万円だけ申告
  • 100万円の配当金のうち38万円だけ申告

非課税限度額に収めるには、年間の譲渡益を38~45万円以内に抑える調整が必要になります。
また、配当金の場合日本株30万円、米国株70万円であれば日本株の配当金だけ確定申告すればいいですが日本株50万円、米国株50万円の場合はどちらも非課税限度枠から外れるので確定申告をしない方がいいということになります。

まとめ

確定申告で税金を取り戻せる人注意点
株の譲渡所得・配当所得以外に収入がない
譲渡所得・配当所得が38~45万円以内
住民税の非課税限度額内の申告にする
所得の一部だけの申告はできない

FIREするにあたって資産形成を行う投資スキルも必要ですが、このような知識介入も必要となってきます。
知っているのと知らないのでは差が開いていくのでしっかり押さえておきましょう。

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