バリスタFIREやセミリタイア向け|失業保険について解説

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雇用労働にて再就職を目指すバリスタFIREやセミリタイア層、転職を考えるコーストFIRE層にとって知っておきたいのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険です。

自分の生活スタイルに合わせた就職先へ再就職するまでの手助けとなります。
そんな失業保険についてシェアしようと思います。

この記事で分ること

・失業保険が受給可能なFIREスタイル

・失業保険が受給できないFIREスタイル

・失業保険の概要

この記事を書いた人

たまご

  • セミリタイア達成済
  • 2級FP技能士
  • AFP認定者
  • 資産形成コンサルタント
  • 投資診断士
目次

失業保険とは?

雇用保険の被保険者が退職し、失業中の生活を心配することなく1日も早く再就職できるよう基本手当が支給される制度です。
バリスタFIREやセミリタイアの様に自己都合退職の場合でも受給可能です。

失業保険の受給条件

受給条件は以下の2つを満たす必要があります。
特に①は最前提条件です。

  • 失業の状態である
  • 離職日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月が通算して1年以上ある

②については普通にフルタイムで労働していたら問題ないので①について詳しく説明します。

失業の状態である

失業の状態とは単に無職であることを指すわけではありません。
ハローワークにて求職の申込みを行い、就職する意思といつでも就職できる能力(状態)があるにも関わらず職に就くことができていない状態のことを指します。
この状態であることをハローワークに認定されて初めて失業の状態となります。
これは離職後だけではなく、受給日数の期間中は4週間毎にハローワークに失業の状態であると認定される必要があります。

マーカー部が非常に重要で、労働を要さないファットFIREとリーンFIREや雇用労働を要さないサイドFIRE層は受給条件を満たさないので受給できません。

たまご

タイトル通りバリスタFIREや雇用労働を考えているセミリタイア層、転職にて労働軽減を考えているコーストFIRE層だけが該当するよ!

失業保険の受給スケジュール

出典:厚生労働省リーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

自己都合退職の場合、過去5年間に2回以上自己都合で退職し受給していなければ給付制限期間は1か月となります。
受給期間は離職日の翌日から1年間と期限がありますので速やかに手続きを行いましょう。

失業保険はいくら貰える?

基本手当日額は、退職6か月の平均賃金(賞与は除く)から賃金日額を求め50%~80%の給付率をかけて算出します。
給付率は離職時の年齢や賃金日額によって変動します。

基本手当日額=賃金日数×給付率

出典:厚生労働省HP 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

失業保険は何日貰える?

受給できる日数は雇用保険に加入していた年数により変動します。
バリスタFIREやセミリタイアは基本自己都合退職だと思うので、自己都合退職の場合の指定給付日数は次のようになっています。

雇用保険の加入年数
所定給付日数10年未満10年以上20年未満20年以上
90日120日150日

失業保険の受給スケジュールで触れた受給期間1年間の間で該当する日数分受給可能となります。

20年以上は150日固定でそれ以上増えないので、バリスタFIREやセミリタイアの退職、コーストFIREの転職は20年勤続を1つの目安にするのもいいかもしれませんね。

まとめ

  • 失業保険の最前提は失業の状態であること
  • 再就職を目指すバリスタFIRE・コーストFIRE・セミリタイア層が受給可能
  • バリスタFIREやセミリタイアの退職、コーストFIREの転職は勤続20年が1つの目安となるか

再就職するまでの手助けとなる失業保険ですが、最低でも1か月7日の待期期間と受給制限期間を要します。
シームレスに転職すれば収入の空白の期間ほぼありませんが、失業保険を受給する場合はその間の生活費は別途必要となります。
再就職に向けての1つの手段として検討してみてはいかがでしょうか。

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