2025年年4月1日より創設された新しい制度、出生後休業給付金。
出生時だったり出生後だったり、似ている名前の制度が多いですが役割はそれぞれ違い、育児休業の援助を担っています。
この記事では、出生後休業給付金についてFPが詳しく解説します。
・出生後休業支援給付金とは?
・出生後休業支援給付金の対象者
・出生後休業支援給付金の支給額
・出生後休業支援給付金の支給条件
・出生後休業支援給付金の申請方法
・出生後休業支援給付金はいつ支給される?

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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出生後休業支援給付金とは?
出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)、育児休業給付金の支給を受ける人が一定の要件を満たすことで最大28日間支給される給付金です。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)、育児休業給付金につては、こちらの記事で詳しく解説しています。


出生後休業支援給付金の対象者
パパとママが対象となります。
出生後休業支援給付金はいくらもらえる?
出生後休業支援給付金は非課税となります。
支給額は13%と少ないですが、出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)、育児休業給付金と併用することで計80%に、非課税を考慮すると実質手取り額100%に底上げすることが可能となります。

休業開始前の賃金日額の算出方法 | |
---|---|
対象期間 | 休業開始前の直近6か月間 |
対象となる賃金 | 総支給額 |
対象外の賃金 | 賞与 |
計算方法 | 対象となる賃金÷180 |
また、休業開始時賃金日額には上限額が設定されており16,110円、支給額は58,640円となっています。(令和8年7月31日まで)
月収にして約483,300円を越えると支給額が一定となります。
育休中に賃金が支払われる場合は、支払われた賃金の額が休業開始前の賃金日額×休業期間の日数の割合に応じて減額されていきます。
支払われた賃金の額 | 支給額 |
---|---|
13%以下 | 休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 13% |
13%越~80%未満 | 休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 13% |
80%以上 | 支給停止 |
出生後休業支援給付金の支給条件
出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)と併用する場合
支給条件は次の全てを満たす必要があります。
- 同じ子において、産後パパ育休を通算して14日以上取得した雇用保険被保険者のパパ
- ママが子供の出生日の翌日において次の状態である
- ママがいない
- ママがパパの子と法律上の親子関係がない
- パパがママから暴力を受け別居中
- ママが無職
- ママが雇用される労働者でない
- ママが産後休業中
- 1~6以外の理由でママが育児休業をすることができない
ママの条件が色々ありますが、ほぼ④~⑥に該当しますので特別気にするような内容ではありません。

要はママが子育てできない状態だから、パパが育児休業をとるしかない状態である必要があるってことだね!
育児休業給付金と併用する場合
支給条件は次の全てを満たす必要があります。
- 同じ子において、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に14日以上取得した被保険者であること
- パパが「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の産後パパ育休を取得、または配偶者が子供の出生日の翌日において次の状態である
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無職
- 配偶者が雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
対象期間 | |
---|---|
パパの場合 | 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間 |
ママの場合 | 子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間 |
条件をまとめると次のようになります。
それぞれ自分がやることと相手に求めることをクリアすることで、支給条件を満たします。
自分がやること | 相手に求めること | |
---|---|---|
パパの場合 | 産後パパ育休制度を14日以上取得 | 出生日の翌日に産後休業中 |
ママの場合 | 産後休業後、更に8週の間に育児休業を14日以上取得 | 産後パパ育休制度を14日以上取得 |

パパは通常の育児休業を取得しても支給されるけど、産後パパ育休で取得した日数もカウントされるから注意だよ!
出生後休業支援給付金の申請方法
併用する出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)及び、育児休業給付金の申請と一緒に申請する必要があります。

会社を通してやってもらおう!
出生後休業支援給付金はいつ支給される?
併用する出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)及び、育児休業給付金の申請と一緒に申請するのでそれぞれ給付金と併せて、支給決定後約1週間で指定した口座に振り込まれます。
まとめ
この記事では、出生後休業支援給付金について説明してきました。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)、育児休業給付金の支給を受ける人が一定の要件を満たすことで最大28日間支給される給付金
- 対象はパパとママ
- 支給額は休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 13%
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)、育児休業給付金と併用で80%に
- 支給額には上限や減額のケースもある
- 支給条件は併用する制度によって違いあり
- 申請は併用する制度と一緒に
- 支給決定後約1週間で指定した口座に振り込まれる
2025年4月から創設された制度ということで、国の共働き世帯への子育て支援の強化が伺えますね。
少し物足りない気もしますが、育児休業中の支えになることには違いありません。
