憧れのマイホーム購入。
本人達だけではなく、親にとっても喜ばしいことでしょう。
そんな中、よくあるのが住宅ローンや住宅購入費用の親からの支援や援助。
せっかくの好意をムダにはしたくありませんよね。
住宅購入や住宅ローンで親からの支援・援助を受ける場合、どのような行動を取らなければならないのでしょうか。
この記事では、住宅購入や住宅ローンで親からの支援・援助を受ける場合にすることについてFPが詳しく解説します。
・住宅購入や住宅ローンで親からの支援・援助を受ける場合にすること
・110万円を越える支援・援助を受けた場合にすること
・住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置とは?
・配偶者の親から支援・援助を受ける場合にすること

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
住宅購入や住宅ローンで親からの支援・援助を受ける場合にすること
すべきことの有無は、誰からいくらの支援・援助を受けるのかで変わってきます。
すべきことがある | 何もしなくていい |
---|---|
支援・援助を受けた人 110万円を越える支援・援助 110万円以下の支援・援助(他で贈与を受ける予定がある) 配偶者の親からの支援・援助 | 支援・援助した人 110万円以下の支援・援助(他で贈与を受ける予定がない) |
支援・援助をした人と、110万円以下の支援・援助で他で贈与を受ける予定がない場合は何もしなくても大丈夫です。
すべきことがある場合をパターン別にみていきましょう。
110万円を越える支援・援助を受けた場合にすること
110万円を越える支援・援助を受ける人は贈与税の対象になります。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた人が贈与で取得した財産の価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、なおも越えた部分についてかかる。
つまり、基礎控除額の範囲内であれば贈与税は発生しません。
では、110万円を越える支援・援助を受けた人は贈与税を払わなければならないのかというと、住宅購入や住宅ローンなど住宅取得等の資金に関しては非課税の特例が設けられています。
その特例を活用し非課税にしましょう。
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置とは?
2026年12月31日までの間に、自分が住むための家を新築、取得、増改築した場合の資金の贈与を父母や祖父母など直系尊属から受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度。

ポイントは直系尊属である親や祖父母から支援。援助を受けた場合のみ利用できる点です。
親戚や配偶者の親からの贈与では利用できませんので注意が必要です。
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の非課税限度額
購入する住宅の種類によって非課税額が変わります。
住宅の種類 | 非課税額 |
---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円まで+基礎控除110万円 |
それ以外の住宅 | 500万円まで+基礎控除110万円 |
注意点は、何人から支援・援助を受けても受けた人1人に対して非課税額+基礎控除110万の範囲である点です。


自分の購入する住宅の種類は要確認だね!
また、基礎控除110万円を住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置で使用しなければ(1,000万円、500万円以内に済ます)他者からの贈与や他の贈与に適用することができます。
例えば、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置に該当しない他者からの贈与や他の贈与の予定がある場合は、例え110万円以下の支援・援助であっても住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置を優先して利用することで、基礎控除額110万円を残しておくことができます。
省エネ等住宅の基準は下記を参照ください。

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の適用条件
支援・援助を受ける人と取得する家の条件がそれぞれあり、すべて満たす必要があります。
一般的な家や、居住条件であれば該当する内容となっています。
支援・援助を受ける人の条件
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属・贈与者は受贈者の直系尊属
- 贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上
- 平成21年分から令和5年分までに本制度を使用していない
- 配偶者や親族などから取得した家ではない
- 贈与を受けた時に日本に住所がある
- 贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の家は1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された金額を使って新築・取得
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家に居住または確実な見込みがある
家の条件
- 新築または取得または増改築である
- 家の登記簿上の床面積(マンションなどはその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で床面積の1/2以上が住むためのものである
- 中古の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋で新耐震基準に適合している

条件は厳しくないけど多いね…
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置を利用する場合の手続き
非課税の特例の適用を受けるためには、支援・援助を受けた人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して受贈者の所轄の税務署に提出する必要があります。
例え非課税の範囲内の支援・援助だったとしても申請が必要となりますので、必ず忘れずに行いましょう。(他に贈与を受ける予定がなく基礎控除額110万円以内の場合は不要)

贈与した人じゃなくて贈与を受けた人に申告義務があるんだね!
配偶者の親から支援・援助を受ける場合にすること
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、直系尊属からの贈与が条件でした。
例えば、夫名義で住宅を購入する場合で考えてみましょう。
夫が妻の親から支援・援助を受ける場合
妻の親は直系尊属にあたりませんので、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は利用できません。(妻の親と夫が正式に養子縁組している場合は除く)
状態 | 非課税額 |
---|---|
基礎控除額が残っている | 110万円以内は非課税 |
基礎控除額が残っている | 全額贈与税の対象 |
基本的には、基礎控除額が残っていて支援・援助が110万円以内でないと非課税にはできません。
妻が親から支援・援助を受ける場合
妻が親から支援・援助を受ける場合は住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の非課税限度額内非課税にすることができますが、夫名義で住宅を購入するのでその資金を夫に渡さねばなりません。
すると今度は妻と夫の間で贈与関係が成立してしまいます。
夫に基礎控除額が残っていて、妻の親からの支援・援助が110万円以内であればそのまま妻から夫に贈与すればいいのですが、そうでなければ贈与税が発生してしまいます。
この場合は、登記の際に妻が出資した割合分を妻名義とする持分登記にすることで贈与税を回避できます。

まとめ
この記事では、住宅購入や住宅ローンで親からの支援・援助を受ける場合にすることについて説明してきました。
該当者 | すべきこと |
---|---|
支援・援助を受けた人 110万円を越える支援・援助 110万円以下の支援・援助(他で贈与を受ける予定がある) 配偶者の親からの支援・援助 | 贈与税の対象かチェック 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の利用 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の利用 出資割合に応じた持分登記 |
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置を利用した場合は、非課税範囲内であっても申請をしなければ、贈与税の申告漏れとなり脱税になります。
制度を利用する際は必ず申請を忘れずに行いましょう。