パパママ育休プラスって何?育児休業とどう違うの?と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
この制度、制度の概要や取得条件を見ると制度の本質が非常に分かりにくいです。
私も理解するのに苦労しました。
この記事では、パパママ育休プラスについてFPが分かりやすく解説します。
・パパママ育休プラスとは?
・パパママ育休プラスの支給条件
・パパママ育休プラスの注意点
・パパママ育休プラスの取得例

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
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パパママ育休プラスとは?
育児休業は子供が1歳になるまでの期間を対象としていますが、取得条件を満たすことによって子供が1歳2か月になるまで育児休業の期間を延長することができる制度です。
厳密に言うと【条件を満たせば1歳2か月に延長される】ではなく【条件を満たした人が1歳のラインを超えて取得する事ができ、それが最大で1歳2か月まで】となります。

延長された2か月間も、育児休業給付金が支給されます。
支給額の条件や申請の流れなどは育児休業給付金と変わりありません。
パパママ育休プラス | 育児休業 | |
---|---|---|
対象期間 | 子供が1歳2か月になるまで | 子供が1歳になるまで |
対象者 | パパとママが取得必須 | パパとママが取得可能 |
育児休業給付金に関しては、こちらの記事で詳しく説明しています。

パパママ育休プラスの取得条件
取得条件は次の全てを満たす必要があります。
この条件が非常にややこしいです。
- 配偶者が子共が1歳になる前に育児休業を取得している
- 本人の育児休業開始予定日が、子共の1歳の誕生日より前である
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降

そんな難しいこと言ってないのに凄く理解が難しい…
何を言っているのかさっぱりですよね?
これを各自目線で分かりやすく言うと次のようになります。
- ママが子共が1歳になる前に育児休業を取得している
- パパの育児休業開始予定日が、子共の1歳の誕生日より前である
- パパの育児休業開始予定日が、ママの育児休業の初日以降
要点をまとめます。
以下の条件を満たした人が、1歳のラインを越えることができ最大で1歳2か月まで取得できます。
- 相手が1歳になる前に育児休業を取得している
- 自分の育児休業開始予定日も子共の1歳の誕生日より前である
- 自分の育児休業開始予定日は相手と同時かor相手より後である
パパママ育休プラスの注意点
パパママ育休プラスは、子供が1歳2か月になるまで育児休業期間を延長できる制度ですが、1人当たりの育児休業取得可能日数は育児休業と同じ1年で変わりません。(産後パパ育休・産後休業含む)
産後パパ育休制度及び産後休業からそのまま育児休業にシフトした場合、子が1歳になるまでしか育児休業は取得できません。
つまり、1歳2か月まで取得する場合どちらかが最低2か月はずらして取得する必要があります。





1人あたり1年2か月育休が取れる訳ではないよ!
パパママ育休プラスの取得例
パパがパパママ育休プラスを取得するケース
- ママが1歳になる前に育児休業を取得している
- パパの育児休業開始予定日も子共の1歳の誕生日より前である
- ママより後に育児休業を取得している
この場合条件を満たしているのはパパになるので、パパがパパママ育休プラス制度を利用し1歳のラインを超えることができます。


ママがパパママ育休プラスを取得するケース
- ママが1歳になる前に育児休業を取得している
- パパの育児休業開始予定日も子共の1歳の誕生日より前である
- ママより後に育児休業を取得していない
この場合条件を満たしているのはママになるので、ママがパパママ育休プラス制度を利用し1歳のラインを超えることができます。




ママがパパママ育休プラス制度を利用するには次の条件が必須となります。
- パパが先に産後パパ育休or育児休業を取得している
- 産後休業後最低2か月はママは職場復帰の期間が必要
産後パパ育休制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。


パパもママもパパママ育休プラスを取得するケース
- ママが1歳になる前に育児休業を取得している
- パパの育児休業開始予定日も子共の1歳の誕生日より前である
- パパが先に産後パパ育休を取得したが、最終的にママの後に再度育児休業を取得している
育児休業制度は2回に分けて取得可能なので、ママが2回に分けて取得することでママの完走が可能となります。


この様に同時でも条件を満たしています。


まとめ
この記事では、パパママ育休プラスについて説明してきました。
- 育児休業を子供が1歳2か月になるまで延長できる制度
- 3つの取得条件を満たした人が1歳を超えて1歳2か月まで取得できる
- 支給額や申請方法は育児休業と同じ
- 1人当たりの取得可能日数は1年のまま
制度の内容をよく理解できていないと、非常に勘違いしやすい制度です。
延長して給付金や休業が貰えると思っていたら対象外だった、なんてことにもなりかねませんので今回の記事でしっかり把握しておきましょう。

