育児休業給付金について分かりやすく解説!支給額はいくらもらえる?

当記事には広告が含まれています。

共働き世帯の子育てを助ける様々な制度が昨今でも設立されているなか、昔から設立されている制度の育児休業給付金。
様座な制度の中でも育児休業支援の柱となっている制度です。
この記事では、育児休業給付金についてFPが分かりやすく解説します。

この記事で分かること

・育児休業給付金とは?

・育児休業給付金の対象者

・育児休業給付金の支給額

・育児休業給付金の支給条件

・育児休業給付金の申請方法

・育児休業給付金はいつ支給される?

・育児休業給付金の支給対象期間の延長について

この記事を書いた人

たまご

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
  • 資産形成コンサルタント
  • 投資診断士
目次

育児休業給付金とは?

育児休業による収入減を支援する給付制度です。
子供が1歳になるまでの間の育児休業に対して給付金が支給されます。
最大2回までに分けて取得することができます。

育児休業給付金の対象者

パパ・ママの両方が対象となります。
ママは産後8週目までは産後休業となり、8週目以降から育児休業制度に代わります。
パパは産後パパ育休制度を使用した後でも、引き続き育児休業制度を活用することができます。


出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度)については、こちらの記事で詳しく解説しています。

育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業開始から経過した日数により支給額が変動します。

育児休業開始から180日までの支給額=休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 67%

育児休業開始から181日以降の支給額=休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 50%

育児休業給付金は非課税となります。

休業開始前の賃金日額の算出方法
対象期間休業開始前の直近6か月間
対象となる賃金総支給額
対象外の賃金賞与
計算方法対象となる賃金÷180

また、休業開始時賃金日額には上限額が設定されており16,110円となっています。(令和8年7月31日まで)
月収にして約483,300円を越えると支給額が一定となります。

育休中に賃金が支払われる場合は、支払われた賃金の額が休業開始前の賃金日額×休業期間の日数の割合に応じて減額されていきます。

支払われた賃金の額
()内は181日目以降
支給額
13%(30%)以下休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 67%(50%)
13%(30%)越~80%未満休業開始前の賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額
80%以上支給停止

また、出生後休業支援給付金と併用することで支給額を80%、非課税を考慮すると手取り額の100%まで底上げすることができます。
出生後休業支援給付金については、こちらの記事で詳しく説明しています。

育児休業給付金の支給条件

支給条件は次の全てを満たす必要があります。

  • 1歳未満の子供の為に育児休業を最大2回以内に分けて取得した雇用保険被保険者
  • 休業開始前の2年間に通算して12か月以上の雇用保険被保険者期間を有す
  • 休業期間中の就業日数が10日以下、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下
  • 期間契約雇用の場合、子が1歳6か月になるまでに契約期間満了が明らかでない

育児休業給付金の申請方法

給付金申請は、被保険者を雇用する事業主を通し手続きする必要があります。(希望があれば本人申請も可)
申請期限がありますが、そもそも育児休業を取得する際に手続きもお願いすれば大丈夫でしょう。

たまご

わざわざ自身で手続きするメリットは無いので会社にお願いしよう!

育児休業給付金はいつ支給される?

支給決定後約1週間で、届け出た本人の金融機関の口座に振り込まれます。
しかし、2か月毎に2か月分を申請する仕組みになっていますので、タイムラグがある点には注意が必要です。

育児休業給付金の支給対象期間の延長について

育児休業給付金は子供が1歳になるまでが対象ですが、次の条件に当てはまる場合は育児休業の期間及び給付金の支給期間を延長することができます。

延長期間条件
子供が1歳6か月になる日まで・保育所に入園申し込みしているのに入所できない
・配偶者が病気・ケガ・離婚等で育児ができない
・1歳以降も育児を必要とする特別な事情が子にある
子供が2歳になるまで子供が1歳6か月になっても上記事由が解消されていない

また、パパママ育休プラスという育児休業給付金の支給対象期間の延長制度もあります。
パパママ育休プラスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、育児休業給付金について説明してきました。

  • 子供が1歳になるまでに最大2回までに分けて取得した育児休業に対して給付金が支給。
  • 対象はママとパパ
  • 支給額は180日までは休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 67%
  • 181日以降は休業開始前の賃金日額×休業期間の日数× 50%
  • 支給額には上限・下限や減額のケースもある
  • 支給条件は4つすべてを満たす必要がある
  • 申請は会社に手続きしてもらう
  • 支給決定後約1週間で指定した口座に振り込まれるがタイムラグに注意
  • 一定条件を満たした場合期間を1歳6か月、2歳まで延長可能

ママとパパが活用でき、期間も長い制度です。
上手くスケジュールを立て、ママとパパでリレー形式で制度を活用していきたいですね。

この記事が気に入ったらシェアしてね!
目次