はじめに、公的年金は相互扶助の理念の下に成り立っていますので【得】とか【元を取る】という考え方はあまりふさわしくありません。
しかし、毎月保険料を支払っている身としてはやはり、納めた保険料が自分に対してどの様に返ってくるのか気になるものです。
この記事では付加年金についてFPが詳しく解説します。
・付加年金の概要
・付加年金のコスパ最強な理由
・付加年金の注意点

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
付加年金
第1号被保険者(国民年金加入者)が老齢基礎年金に付加して受給できる第1号被保険者独自の給付制度。付加年金も老齢基礎年金の繰上げ、繰下げに連動し増減する。
国民年金加入者独自の制度の為、厚生年金加入者の第2号被保険者やその扶養となる第3号被保険者は加入できません。
老齢年金の繰上げ、繰下げというのは任意で年金を受け取る時期を早めたり遅くしたりできます。
その代わり、早めれば一定額が減額されますし遅くすれば一定額が増額されます。
それに連動し付加保険料も増減します。

第1号被保険者は厚生年金がない分、年金が少なくなるよ!
保険料
月額保険料 | |
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付加年金 | 400円 |
国民年金保険料に上乗せして一緒に納付します。



すごく安いね!
年金額
年金額 | |
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付加年金 | 200円×付加保険料納付済月数 |
納めた保険料400円に対して半分の200円が年金額として上乗せされますので、納めた期間関係なく2年間年金を受け取った時点で納めた保険料は回収できたことになります。



コスパ最強な理由はここにあったね!
付加年金の注意点
- 国民年金基金加入者は加入できない
- 遡って加入できない
- 付加保険料のみの納付はできない
国民年金基金加入者は加入できない
付加保険料は国民年金基金と重複加入ができません。
国民年金基金も第1号被保険者が将来受け取るべき年金額を増やすための制度ですが、付加年金に比べより本格的な年金の上乗せ制度です。
自分の目的にあった方を選ぶ必要があります。
遡って加入できない
付加年金は納付期限を過ぎてしまった場合でも2年間は納めることができますが、第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者に変わったっ場合に過去の分を遡って加入することはできません。
付加保険料のみの納付はできない
例え第1号被保険者でも国民年金保険料を納めていない月は付加保険料だけ納めるといったことはできません。
あくまで国民年金保険料に上乗せして一緒に納付することが前提です。
まとめ
この記事では付加年金についてFPが詳しく説明してきました。
- 付加年金は第1号被保険者独自の制度
- 保険料は月額400円
- 年金上乗せ額は200円×付加保険料納付済月数
- 納付期間に関わらず2年で納付保険料をペイ
- 国民年金基金との併用付加
金額が小さいので金額効果は決して大きくないかもしれませんが、例え小さいことでも今自分ができることをコツコツ積み上げていくことが大切です。