憧れのマイホーム取得にあたって、土地や建物の金額以外にどんな費用がかかってくるかご存じですか?
ここを理解しておかないと、蓋を開けてみたら想定よりお金がかかり工面に苦労したなんてことにもなりかねません。
この記事では、住宅購入にかかる手続きや諸費用についてFPが詳しく解説します。
・住宅購入にかかる諸費用
・住宅購入にかかる税金
・住宅ローンに関する費用

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
- 投資診断士
住宅購入にかかる費用
住宅購入にかかる費用はどんな家を購入するかによって変わってきます。
金額を提示したいところですが、購入する物件価格・固定資産税評価額・住宅の種類などの条件によって税率など様々な算出条件が変わり非常に複雑なので金額の提示は省略させていただきます。
おおよそ購入金額の約4%~11%程度を見ておけばよいでしょう。
費用内訳 | 新築マンション | 中古マンション | 注文住宅 | 建売住宅 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
印紙税 | |||||
登記費用 | |||||
住宅ローン 借入費用 | |||||
不動産取得税 | |||||
固定資産税 清算金 | |||||
仲介手数料 |
〇必要 △必要な場合と必要でない場合がある ×不要
印紙税
不動産売買契約書・建築工事請負契約書に貼る印紙代として税金を納めます。
登記費用
土地や建物の所有権を登記所の登記簿に記載するためにかかる費用です。
登録免許税
不動産の取得に伴う所有権移転等の登記に対して税金を納めます。
固定資産税評価額(または債権金額)×登記原因による税率
が納税額になります。
登記費用
ほとんどが登記手続きをを司法書士に委託する形になりますので、それに対しての費用が発生します。
住宅ローン借入費用
住宅ローンを組んで購入する際にかかる費用です。
現金の場合はかかりません。
融資手数料
金融機関に支払う手数料です。
- 数万円程度
- 融資額の2%程度
など金融機関により異なります。
住宅ローンの借入先の選び方
ローンの借入先の選び方は主に2パターンあります。
- 一括比較サービスの活用
- 不動産業者からの紹介
一括比較サービスの活用
自分で借入先を探すパターンです。
借入先はメガバンク、地方銀行、ネット銀行など多種多様にあり、銀行により金利や借入条件が違います。
無料の一括比較サービスを活用すると、多数の借入先の中から自分がどの借入先からどんな条件で借りられるかが可視化でき便利です。
借入可能額をあらかじめ把握するのにも役立ちます。
不動産業者からの紹介
不動産業者から借入先を提案してもらうパターンです。
住宅を購入する際、不動産業者がローン説明会などを開き借入先を紹介してくれることがあります。
不動産業者と提携している銀行だと、自分で借りるよりも優遇された安い金利でローンを組めたりすることもあります。
火災保険料
金融機関から融資を受ける際に新居に対して、火災保険に加入していることが必須となります。
融資の際に居住していなくても居住年月日から保険適用されるよう契約しておく必要があります。
新居の火災保険の探し方
新居の火災保険を探す場合、次のような手段があります。
- 一括見積サービスを活用
- 保険会社を1社にまとめる
- 現居の火災保険会社
一括見積サービスの活用
居住地が変わるのを機に無料の一括見積サービスを活用し一番安い保険会社を選びます。
補償等は基本的に大きな差は無いので安い保険会社を選ぶに越したことはありません。
保険会社をまとめる
他に加入している保険会社などにまとめます。
一社にまとめることにより管理が楽になります。
一括見積サービスを活用し一番安い保険会社にまとめるのもいいかもしれません。
現居の火災保険会社
現居で契約している火災保険会社で入居日に合わせて保険内容を変更します。
保険会社を探す手間が省けるのがメリットです。
ローン保証料
返済が滞った場合に備えた保証金を保証会社に支払います。
- 数十万円程度
- 金利に0.2%程度上乗せ
- 保証料はかからない
など保証会社により異なります。
団体信用生命保険料
死亡や特定疾病などの場合にローンを完済するための保険料です。
金利に上乗せされるケースがほとんどです。
印紙税
住宅ローンの契約書に貼る印紙税がかかります。
登記費用
こちらの登記費用は所有権ではなく抵当権の登記にかかります。
登記手続きをを司法書士に委託する形になりますので、それに対しての費用が発生します。
不動産取得税
土地や家屋を取得した際に税金を納付します。
固定資産税評価額×3%(3%は2027年3月31日まで)
が納税額となります。
新築・中古共に要件を満たせば特例で固定資産税評価額から一定額を控除できますが新築では課税される場合がほとんどで、中古住宅の場合は固定資産税評価額が著しく低い場合は控除額が上回り非課税になる可能性もあります。
固定資産税清算金
固定資産税は毎年1月1日時点で土地や家屋所有者に対して課税されます。
そのため、中古住宅や建売住宅はすでに不動産業者が課税され納めている状態になりますので入居日から12月31日分までの固定資産税を清算金として支払います。
新築マンションの場合もデベロッパーが既に土地の所有者である能性もありますので、かかると思っておいた方がいいでしょう。
仲介手数料
不動産業者に支払う手数料です。
販売会社が直接販売している場合にかかりませんが、中古住宅など不動産業者が仲介している場合はかかります。
まとめ
この記事では住宅購入にかかる費用について説明してきました。
- 印紙税・登録免許税などの税金がかかる
- 登記手続きの委託費用がかかる
- 住宅ローンの諸費用がかかる
- ローンの借入先の選び方は一括比較サービスの活用や不動産業者の紹介
- 固定資産税の清算金がかかる
- 仲介手数料がかかる
土地や家屋の金額以外にもこれだけの費用が必要となります。
あらかじめ諸費用にどんなものがあるのか把握しておくだけでも、住宅購入の際に心の余裕ができます。
また、住宅を取得した翌年の1月1日には固定資産税が課税されますので併せて心の準備をしておきましょう。