年金制度改正法案が令和7年6月13日に参議院本会議にて成立しました。
その中の改正案の1つである106万円の壁の撤廃。
何がどのように変わったのか、今までと何が違うのか、改正内容や背景、実施時期についてなるべく分かりやすい言葉を用いてFPが詳しく解説します。
・106万円の壁とは何か
・その他の年収の壁
・今回の改正内容
・改正の狙いと背景
・実施時期

たまご
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者
- 資産形成コンサルタント
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106万円の壁とは?
社会保険料(健康保険と厚生年金)負担の境界線のこと。月額の賃金が88,000円(年収約106万円)を超えると社会保険への加入対象となる。
年収106万円以内であれば扶養に入り、パートやアルバイトなどの短時間労働で社会保険料を納めることなく収入を得ることができます。
その他の年収の壁一覧
壁の種類 | 境界線の種類 |
---|---|
100万円の壁 | 住民税課税 |
103万の壁 | 配偶者控除 扶養控除適用 |
130万円の壁 | 社会保険の扶養から外れる (106万の壁非該当者) |
160万円の壁 | 所得税課税 |
201万円の壁 | 配偶者特別控除適用 |

壁が有り過ぎだね…
今回の改正内容
短時間労働者(パート労働者など)の社会保険適用条件の改正
- 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上(撤廃)
- 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
- 従業員51人以上の企業(段階的に撤廃)
- 2ケ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
現状は、上記全てに当てはまる方が社会保険料を納めています。
今回の改正によって①③の年収の条件と企業従業員数の条件が撤廃となりますので、現在106万円の壁を意識して所得調整している人は②④⑤の条件から外れない限り社会保険の加入対象となります。
今回の改正で影響を受けない人は次のいずれかに該当する人となります。
- 週所定労働時間が20時間未満
- 従業員が5人未満の個人事業所で就業
- 雇用の見込みが2ヵ月以下
改正の狙い
- 社会保障を受けれる労働者を増やす
- ライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくする
- 相乗効果として事業所の人材確保にも繋がる

企業にとっても労働者にとってもメリットがあると謳っているね!
改正の背景
最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働くと年収が約106万円以上になることから、将来的に全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めたうえ撤廃とされています。

それなりの根拠がちゃんとあるんだね!
106万円の壁撤廃はいつから?
改正の実施時期は次の様に設定されています。
内容 | 実施時期 |
---|---|
106万円の壁撤廃 | 公布から3年以内 |
従業員数規模の拡大 | 段階的に実施 |

106万円の壁撤廃については政府の動きに注目だね!
従業員数規模の拡大に関しては下記のスケジュールで段階的に施行されます。
企業の常勤の従業員数 | 実施時期 |
---|---|
35人超 | 2027年10月 |
20人超 | 2029年10月 |
10人超 | 2032年10月 |
10人以下 | 2035年10月 |
また、個人事業所は改正があるものの経過措置が取られるようです。
個人事業所の規模 | 実施時期 |
---|---|
常時5人以上の者を使用する法律で定められた17業種 | 現行通り適用 |
常時5人以上の者を使用する上記以外の業種 | 2029年10月 (※施行時に存在する事業所は当面期限を定めず除外) |
5人未満 | 現行通り非適用 |
これにより小規模事業者・5人以上の従業員をもつ事業所も対象となりますので、実質ほとんどの労働者が社会保険加入の対象になると考えられます。
まとめ
この記事では106万円の壁撤廃の改正内容や背景、実施時期について説明してきました。
- 106万の壁とは社会保険料発生の境界線
- 年収と企業従業員数の条件が変更
- 今回の改正でほとんどの労働者が社会保険加入の対象へ
- 年収の条件は3年以内に実施
- 企業従業員数の条件は段階的に実施
社会保険に加入していない労働者のほとんどが、社会保険の加入対象になるということが分かりました。
制度の内容をよく理解し、自分にどの様な影響があるのかしっかり確認しましょう。
